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交通事故慰謝料の変遷
弁護士会関係の、ある仕事のきっかけで、交通事故の慰謝料(死亡慰謝料、後遺症の慰謝料)の
時代ごとの変遷を調べる機会がありました。
<死亡慰謝料> ※いずれも被害者が「一家の支柱」の場合
昭和61年 2000万円
昭和62年~平成元年 2000万円~2200万円
平成2年 2200万円
平成3年~平成5年 2400万円
平成6年~平成13年 2600万円
平成14年 2800万円
((財)日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」より)
<後遺障害1級の慰謝料>
昭和61年 1900万円
昭和62年~平成元年 2000万円
平成2年 2200万円
平成3年~平成5年 2400万円
平成6年~平成13年 2600万円
平成14年~ 2800万円
(同上より)
もちろん、交通事故の被害者ご本人やご遺族の方の苦しみ、悲しみは普遍的なものであり、
時代によってその度合いが変わっていく、ということはありませんので、
上記のような変遷は、物価の高騰等、経済事情によるものと思われます。
そう考えますと、10年も基準が変わっていないなんて、
我が国はもうずいぶん不景気が長いのだなあ、
と、こんなところからも考えてしまった次第です。