交通事故慰謝料の変遷|葛南総合法律事務所

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交通事故慰謝料の変遷

弁護士会関係の、ある仕事のきっかけで、交通事故の慰謝料(死亡慰謝料、後遺症の慰謝料)の

時代ごとの変遷を調べる機会がありました。

 

<死亡慰謝料> ※いずれも被害者が「一家の支柱」の場合

昭和61年      2000万円

昭和62年~平成元年  2000万円~2200万円

平成2年        2200万円

平成3年~平成5年   2400万円

平成6年~平成13年  2600万円

平成14年       2800万円

((財)日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」より)

 

<後遺障害1級の慰謝料>

昭和61年       1900万円

昭和62年~平成元年  2000万円

平成2年        2200万円

平成3年~平成5年       2400万円

平成6年~平成13年  2600万円

平成14年~      2800万円

(同上より)

 

もちろん、交通事故の被害者ご本人やご遺族の方の苦しみ、悲しみは普遍的なものであり、

時代によってその度合いが変わっていく、ということはありませんので、

上記のような変遷は、物価の高騰等、経済事情によるものと思われます。

 

そう考えますと、10年も基準が変わっていないなんて、

我が国はもうずいぶん不景気が長いのだなあ、

と、こんなところからも考えてしまった次第です。

 

 

 

 

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