任意後見契約って?|葛南総合法律事務所

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任意後見契約って?

任意後見契約というのをご存じでしょうか。

 

「後見」というのは、認知症などで判断能力が低下した人のために、

その人の生活や療養看護に関する事務、財産の管理等を、

本人の代わりに「後見人」が行う制度のことです。

 

簡単にいいますと、判断能力が低下した人の権利を、後見人が守る制度です。

 

どんなにしっかりした人でも、年をとって認知症になる可能性はありますし、

不慮の事故で高次脳機能障害を負ってしまうこともあり得ます。

判断能力が低下してしまうと、自分のことを自分で正しく決めることが難しくなってしまいます。

 

そのような場合に備えて、判断能力のあるうちに、判断能力を失った際に権利を守ってくれる人を

自分で決めておけるのが、「任意後見契約」です。

ちなみに、「任意後見」に対し、「法定後見」という言葉もあります。

「法定後見」は、ある人が判断能力を失った際に、その家族や親族等が、

裁判所に後見の申立をして、裁判所に後見人を選任してもらう制度です。

現在利用されている後見制度のほとんどが、この「法定後見」です。

しかし、「法定後見」は、本人が判断能力を失ってしまってから動き出す制度であり、

裁判所が後見人を選任するので、本人が自分自身で信頼できる人に頼むということに

はなりません。もちろん、裁判所は適正や能力等を踏まえて後見人を選任します。

しかし、自分のことは自分で決めておきたい、自分が認知症になって周りに迷惑をかけたくない、

という人は、信頼できる人と「任意後見契約」をしておくことをおすすめしたいです。

 

「任意後見契約」を使えば、将来自分が判断能力を失ったときに、自分に代わって

介護サービスの契約をしたり、預金や不動産などの財産の管理をしてくれる人

(任意後見人)をあらかじめ自分で決めることができるのです。

 

任意後見人は、本人の判断能力が低下したときに、裁判所に後見監督人の選任を申立てます。

これにより、任意後見が開始されることになります。

 

また、現在は判断能力には問題がないけれど、財産管理等はお願いしておきたい、

というときや、普段から相談できる関係を作っておきたいというときには、

同時に「財産管理等委任契約」「見守り契約」などを結んでおくこともできます。

さらに、併せて「遺言」も作成しておけば、ご自身の将来の備えはもちろん、

ご家族の将来の備えとしても万全です。

 

当事務所では、「任意後見契約」を推奨しています。

契約の形も様々あり得ますし、費用も、資産や実情に応じてかなり柔軟に決めることができますので、

ぜひ一度、ご相談だけでもしていただければと思います。

 

もちろん、本当に信頼できる人でなければ、自分の後見人なんてとても頼めないと思いますので、

じっくりと、時間をかけて、信頼に足る弁護士かどうかをご判断いただければと思っています。

そのために、当事務所が提案するのは「ホームロイヤー契約」です。

「ホームロイヤー契約」については、また改めてご紹介したいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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