借金の相続についての豆知識|葛南総合法律事務所

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借金の相続についての豆知識

多くの人が一生に一度は経験する「相続」。

法律問題の中では、特に身近な分野といえそうです。

それだけに、法律家でなくとも、遺言や遺産分割などは、

ある程度知識がある方も多いのではないでしょうか。

 

ところが、意外に知られていないのが、借金や住宅ローンなどの

「債務」と、「相続」との関係です。

 

今回は、問題となりそうな場合をいくつかピックアップして、

知っておくと安心な「豆知識」を書き綴ってみたいと思います。

 

(1) 債務だけが残っていて資産がない(少ない)場合

債務に見合った資産がなく、債務を負うくらいならわずかな資産はいらない・・・

このような場合は、「相続放棄」をすれば問題ありません。

相続があることを知ったときから、原則として3ヶ月以内に、

家庭裁判所に相続放棄の届出をします。

なお、資産や債務の状況がすぐにわからないときなどは、

あらかじめ家裁に申し出ることによって3ヶ月の期間を延長することもできます。

 

(2) 遺言で、特定の相続人に資産も債務も相続させる旨記載されている場合

たとえば、相続人が子供3人(Aさん、Bさん、Cさん)で、

遺産としては、3000万円の住宅ローンが残っている時価5000万円の不動産のみのケースで、

「ローンも不動産もAさんのみに全て相続させる」という遺言がある場合はどうなるのでしょうか。

この場合、実は住宅ローン債権者(銀行など)は、Aさんだけでなく、BさんにもCさんにも

住宅ローンの支払いを請求できてしまいます

(ただし、この事例の場合は一人あたり1000万円ずつになります)。

つまり、債務を相続させるという遺言は、債権者との関係では効力がないのです。

(銀行からしてみれば、遺言で債務だけを一人の相続人に相続させて、

資産を全て他の相続人に相続させられたら文句を言いたくなりますよね。

特に、抵当権がついてない借金の場合はなおさらです。)

法的に言えば、3000万円の債務は、相続開始と同時に、

Aさん、Bさん、Cさんにそれぞれ3分の1ずつ、自動的に相続されてしまうのです。

とはいっても、相続人同士の関係では債務を相続させる遺言も有効ですので、

BさんやCさんが銀行の請求に対してローンを支払った場合は、

その分をAさんに請求することができます。

なお、これに関係する平成21年の最高裁判例がありますので、興味のある方は下記をご参照ください。

 

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=37455&hanreiKbn=02

 

(3) 遺産分割で債務を特定の者が負担するという取り決めをした場合

たとえば銀行からの借金600万円、預金3000万円があり、

相続人がDさん、Eさんの2人のケースで、

DさんとEさんが、「借金はDさんが全部負担する、預金はEさんが全部取得する」という

遺産分割協議をした場合はどうなるでしょうか。

この場合も、(2)と同じで、銀行はDさんに300万円、Eさんに300万円の

請求ができてしまいます。

もっとも、やはり同じように、Eさんが銀行の請求に対し支払った場合は、

その分をDさんに請求することができます。

つまり、債務を承継させる遺産分割協議も、債権者に対しては効力がなく、相続人同士では有効

ということなのです。

法的には、遺言と同じように、遺産分割協議の内容に関わりなく、

債務は相続分に従って、自動的に相続されるというように説明することができます。

 

案外複雑ですね。プラスの財産は、相続人のうち誰にどのように分けるかだけを考えればよいのですが、

債務は、遺言や遺産分割協議の「蚊帳の外」にいる債権者の利害を考える必要があるので

こうなってしまうのですね。

 

遺言を作る際や、遺産分割協議をする際には、債務の扱いに十分に注意しましょう

 

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