貸金業者からの和解書は要注意!!|葛南総合法律事務所

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貸金業者からの和解書は要注意!!

いわゆるサラ金業者やクレジット会社から長期間借り入れをされている方に対し、

突然、業者から一方的に和解書が送られてくるケースがあるようです。

このような和解書は要注意です。

 

和解書を見ると、今後の返済を免除したり、それまでの支払いの条件よりも

格段に楽な条件になっている場合がありますが、そのような場合は、

ほぼ間違いなく、長期にわたる高金利の返済により、

いわゆる過払い金が生じているケースと思われます。

 

以前は過払い金が生じていることが和解書に一切記載されておらず、

受け取った側は、あたかも借主を救済するような和解書であると誤解して、

ハンコを押してしまうというパターンがよくありました。

 

このようなケースで、後日、専門家に相談し、過払い金の請求をすると、

業者側は、すでに和解をしているので支払い義務はない、という主張してくることが多々あります。

その場合でも、裁判の場では、専門家でなければ過払い金の存在を確認することや、

金額を計算することは簡単にはできないので、

和解しても過払い金を放棄したことにならないと判断されるようになり、

過払い金の請求が認められることが多くなりました。

 

ところが、最近、某大手サラ金業者が、和解書に過払い金の額をあえて記載して、

よく読んでみると、それを放棄するかわりに、今後の借金の支払いを免除するような

内容のものを送ってくるケースがあることが報告されています。

 

これにサインをしてしまうと、さすがに司法の場でも、過払い金の請求は

非常に困難になります。

過払い金の額も書いてあるし、それをわかった上で放棄して和解をしたのだろうと

いうわけです。

現実には、毎月の支払いに追われている人は、和解書の内容を吟味する余裕はなく、

とにかく目の前の支払いを免れるのであれば、ということでサインをしてしまう

にもかかわらず、です。

 

ですから、貸金業者から一方的に送られてきた和解書は、すぐにサインしないように

注意して下さい!業者が過払い金の請求を回避しようとしている可能性大です!

 

このような場合は、まず、弁護士に相談することをおすすめいたします。

 

 

 

 

 

 

 

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