敷金は戻ってくるお金|葛南総合法律事務所

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敷金は戻ってくるお金

部屋を借りる際、大家さんに敷金を支払いますよね。
敷金とは、簡単にいうと、家賃の滞納や部屋の破損など大家さんに損害を与えてしまった場合に、大家さん側から差し引くことができる預け金です。いわば損害賠償の担保です。
さて、この敷金ですが、本来、退去時に原則として戻ってくるお金です。
借り主は退去時に「原状回復義務」を負いますが、この義務は借りた部屋を借りた当初の状態に戻すことでありません。基本的には借りた部屋内にある持ち物を全て取り除き、できる限り清掃をすればそれで十分です。
部屋の使用に伴って通常生じるような損耗や建物の経年変化により生じる自然的な劣化・損耗については、借り主がその修繕費用を負担するいわれはありません。
原状回復のルールのあり方を示した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省住宅局)というものがありますので、退去の際はご一読をおすすめします(インターネットで誰でも見ることができます。)。
大家さん側は、色々と理由をつけて極力返還金額を少なくしようと考えますが鵜呑みにしないで下さい。

ちなみに、私が以前引っ越しをする際、不動産会社の担当者に名刺を渡して交渉したところ、ほぼ100%敷金が戻ってきました。
敷金は最初に支払うものなので、返ってこなくても仕方がないと諦めてしまう人も多いと思いますが、決して少ない金額ではありません。ガイドラインに沿って交渉しましょう。
(弁護士 越川新太郎)

 

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