もし「逮捕」されてしまったら!?|葛南総合法律事務所

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もし「逮捕」されてしまったら!?

多くの人が映画やTVなどで犯人が警察官に逮捕されるシーンを目にしたことがあると思いますが、実際に自分や自分の身近な人が「逮捕」されてしまった経験をお持ちの方は幸いにも少ないはずです。
ただ、家族が逮捕されたとの警察からの連絡は、ある日突然訪れます。その時に、残された家族は逮捕された大切な人を助けるために、どのような対応すればいいのでしょうか。
このコラムでは、その際の対応を含め刑事手続きの全体像を解説します。

★刑事手続きの流れ★
【逮捕】
まず、逮捕されると、通常は警察署内にある留置場から出ることを禁止され、外部との連絡も自由にできなくなります。
逮捕で身体を拘束されるのは最大で72時間です。この間に検察官は、被疑者を勾留(さらに被害者の身体を拘束する手続きのことです。)する必要があるかを検討します。

【勾留】
次に、検察官が、被疑者を更に取り調べる必要がある等と考えた場合、検察官は裁判所に勾留請求をします。これはかなり高い確率で認められ、被疑者は更に最大で20日間身体を拘束されます。
身柄拘束中は、警察官や検察官による取調べが行われ、連日取調べがなされることもあります。また、取調べ以外にも、自宅や勤務先会社での警察官等による証拠品探しや押収等の捜査が行われます。
この最大20日の間に検察官が被疑者を起訴、つまり裁判にかけるかどうかを検討します。

【起訴】

起訴(公判請求)された場合、被告人は更に数ヶ月単位で身柄を拘束されます。その間に、裁判が行われ、基本的に無罪や執行猶予判決等が下るまで身柄の拘束は継続します。

以上が、刑事手続きのおおまかな流れです。
ここまで読んで頂ければおわかりだと思いますが、一度逮捕された者は長期間に渡り身体拘束を受け、外部との接触を図れないばかりか、仕事にも行けず、日常生活に復帰することが困難となりますそれでは、このような状態になった本人や家族はどのような対応をすればいいのでしょうか。次のコラムでは、その対処法に加え、我々弁護士にどのようなことができるのかを詳しく説明させて頂きます。

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